パルシステム山梨 長野

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第13期役員立候補受付

第13期役員立候補受付

2015.3.16パルシステム山梨 長野

2015年3月16日

公示

組合員各位

生活協同組合パルシステム山梨
役員選挙管理委員会委員長・重川佳代

役員の任期満了にともない、定款第18条、第19条、第21条及び役員選挙規約の規定に基づき、下記の要項により第13期役員立候補を受付けます。

  1. 公示日:2015年3月16日(月)
  2. 理事選挙区及び定数
    特別区(常勤理事候補と員外理事候補の選挙区)3名
    全県区(非常勤組合員理事候補の選挙区)16名
    監事選挙区及び定数全体区3名
  3. 役員任期
    2年間(2015年第24回通常総代会終了時より、2017年通常総代会終了時までの2年間)
  4. 立候補届け出について
    所定の用紙を選挙管理委員会に要請し、その用紙に必要事項を記入し、次の期間に、選挙管理委員会事務局へ郵送または持参すること。(配送・メール・FAXは不可)
    2015年3月16日(月)から2015年4月3日(金)午後5時必着
  5. 立候補資格
    生協法および、定款、役員選挙規約で生協運営の見地から「生協役員(理事・監事)になれない条件」が定められています。必ず下記をご確認の上、役員選挙立候補届「立候補にあたって必要な申告」の項目に自筆でのご署名及びご捺印による宣誓をお願いいたします。
    次に掲げる者は、役員となることができない。(生協法第29条の3より)
    1. 法人
    2. 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
    3. この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪若しくは破産法(平成16年法律第75号) 第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
    4. 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)

    組合員のうち以下に該当しない者(役員選挙規約第5条より)

    1. 未成年者
    2. 被補助人
    3. 破産手続開始の決定を受け、復権していない者
    4. 役員選挙管理委員
    5. 総代
    6. 公示のあった日の前月の末日において組合員でなかった者

    監事は、次の者と兼ねてはならない(定款第22条より)

    1. 組合の理事又は使用人
    2. 組合の子会社又は関連会社の取締役又は使用人
  6. 選挙・当選の確定
    選挙及び投票は総代会で行います。 役員立候補の数が選出区の定数の範囲である場合は、役員選挙規約に基づき、投票を省略して、候補者全員が当選人となります。

以上